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2010年03月25日

最終本会議

県議会2月議会は今日で

最終日を迎えました。

条例議案の中で

乙第十号議案「沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料

条例の一部を改正する条例」は、賛成少数で否決されました。

私は、文教厚生委員長として下記の

とおり委員長報告させて頂きました。


       委員長報告

 ただいま議題となりました乙第十号議案、乙第十一号議案、乙第十四号議案及び乙第二十四号議案の条例議案四件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 委員会におきましては、福祉保健部長及び教育長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。

 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第十号議案「沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例」は、介護支援専門員再研修実施手数料等の手数料の徴収根拠を定めるため、条例を改正するものであるとの説明がありました。

 本案に関し、介護支援専門員再研修実施手数料とは何か。設定する理由は何か。本県の手数料額と九州各県の平均額の比較はどうなっているかとの質疑がありました。

 これに対し、介護支援専門員再研修実施手数料とは、介護保険法に基づき、介護支援専門員が、介護支援専門員証の交付または再交付等の際に行う研修のために支払う手数料であり、受益者負担の観点から設定するものである。
 本県と九州平均を比較すると、介護支援専門員再研修実施手数料は本県が二万円で、九州平均が一万九千四百九十円であり、介護支援専門員更新研修実施手数料は本県が二万四千円で、九州平均が二万四千三百七十三円であるとの答弁がありました。

次に、どのように手数料の額を設定したのか。県民所得が低い本県の手数料を九州平均並みに設定することについてどう考えるかとの質疑がありました。

 これに対し、介護支援専門員の介護報酬は全国一律に設定されており、九州各県の平均を参考にして本県の手数料を設定した。
 介護報酬は、介護支援専門員が介護サービス計画を作成することに対する報酬であり、県民所得にかかわらず手数料を設定したとの答弁がありました。

 そのほか、介護支援専門員の有資格者数と従事者数、介護支援専門員の給料と全国の比較、研修の受講予定の数などについて質疑がありました。

 次に、乙第十一号議案「沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」は、青少年の健全育成を阻害するなど青少年を取り巻く環境に影響を与える出会い系喫茶の営業を規制するため、条例を改正するものである。
 主な改正内容は、出会い系喫茶等営業の定義の新設、届け出等の義務化の規定、禁止区域の新設、青少年の健全育成に有害な環境を取り除くための関係規定の整備などであるとの説明がありました。

 次に、乙第十四号議案「沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例」は、看護師等養成施設在学生への就学支援の充実及び人材確保が困難な施設への就業促進のため、条例を改正するものである。
 主な改正内容は、就学資金を第一種就学資金及び第二種就学資金とすること、就学資金の返還債務免除の対象となる施設及び必要な従事期間を変更することであるとの説明がありました。

 本案に関し、二百床以上の病院を就学資金の返還債務免除の対象施設に追加した理由は何か。県内全域の病院が対象となるのかとの質疑がありました。

 これに対し、小規模の病院に看護師を就業させるため、これまで二百床以下の病院を就学資金の返還債務免除としてきたが、離島、僻地での看護師の確保を図る観点から、北部、宮古及び八重山の三地域の二百床以上の病院についても返還債務免除の対象とすることとしたとの答弁がありました。

 次に、就学資金の返還免除の実績はどうか。平成二十二年度の貸付予定件数は何件かとの質疑がありました。
 
 これに対し、平成十六年度から平成二十年度までの実績は、全額免除が五十四件、一部免除が四件である。
 平成二十二年度の貸付予定件数は百七十七件であるとの答弁がありました。

 そのほか、就学資金の支給額の状況、貸与月額の状況などについて質疑がありました。

 次に、乙第二十四号議案「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」は、児童数の増減等により、県立高等学校等の職員の定数を変更する必要があるため、条例を改正するものであるとの説明がありました。

 本案に関し、学校ごとの職員定数はどうなっているかとの質疑がありました。

 これに対し、学校職員定数は、前年度に比べて、県立高等学校が二十七名減の四千三百二十四名に、県立特別支援学校が十七名増の千六百十一名に、県立中学校が一名増の十五名に、市町村立小学校及び中学校が十三名減の一万五千百十一名にそれぞれ改められるとの答弁がありました。

 次に、各学校の職員定数はどのような手順で決定されているのかとの質疑がありました。

 これに対し、教育委員会は、毎年八月ごろに各学校から来年度の教育課程の計画案を提出してもらい、この計画案に基づき学校と調整を行い、加配定数も含めて各学校ごとの定数を決定して翌年の二月ごろに各学校に内示を行っているとの答弁がありました。

 そのほか、特別支援学校の定数の内訳、中途退学の状況、三十人学級の実施状況、臨時的任用職員の配置状況などについて質疑がありました。

 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち乙第十号議案については、社民・護憲及び共産党所属委員から、乙第二十四号議案については、共産党所属委員から、それぞれ反対する旨の意見表明があり、採決の結果、乙第十号議案は、可否同数となり、委員長裁決により、否決すべきものと決定いたしました。
 乙第二十四号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第十一号議案及び乙第十四号議案の二件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。

 以上が委員長報告の内容です。

の~まんじゅう赤嶺ノボル



Posted by 赤嶺ノボル at 18:35│Comments(0)
 
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